01/04/2026
〔歴史まちづくり法が改正されます!〕
国土交通省からのプレスリリース『「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定』(R8年3月10日発表)に、歴史まちづくり法の改正についての記載がありました。
現在歴まち法の「歴史的風致維持向上計画(歴史まちづくり計画)」の認定を受けるには、文化財保護法による国指定重要文化財もしくは重要伝統建造物群保存地域の存在が前提ですが、この条件が大幅に緩和され、地方自治体指定や国登録、あるいは伝建地区、文化的景観等まで一気にすそ野が広がるようです。
管見ですが、街並みを構成する歴史的建造物が多く残る地域でも、国指定まではないことが多く、また、あった場合でも、時代や用途に齟齬があることが多い印象です。街並みを構成する歴史的建造物は国登録や自治体指定のものが多いと思いますので、今回の改正で、非常に多くの自治体で、歴史まちづくり計画の策定が可能になるのではないでしょうか。
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000298.html?fbclid=IwY2xjawQ5xMtleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe8S4cL85feWRlac0OufrzPik0Orr0mE-Zr160AvtnRne4AhHsrugDRgtGwvI_aem_xy0B11R7XnVJrac3kjzIkA
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